フィリピンで行われた特定技能検定試験(介護)の8月試験結果が発表されました。

2019年より始まりました、日本国での新しい就労ビザとなっております在留資格特定技能の検定試験がフィリピン国で行われ、その試験結果が発表されました。

8月に行われた介護技能評価試験・介護日本語評価試験(フィリピン)で厚生労働省の試験結果発表によりますと 介護技能評価試験 の受験者数254(人) 合格者数106(人) 合格率41.7(%) となり、介護日本語評価試験 受験者数279 (人) 合格者数 147(人) 52.7(%)という結果となりました。

また、9月に行われた介護技能評価試験・介護日本語評価試験(フィリピン)で厚生労働省の試験結果発表によりますと 介護技能評価試験 の受験者数241(人) 合格者数104(人) 合格率43.2(%) となり、介護日本語評価試験 受験者数235 (人)  合格者数 102(人) 43.4(%)という結果となりました。

合格者は随時日本へ招聘。

この先この合格者となっております200名程度の試験合格者は日本へのビザを取得し随時、日本の介護施設での就労を開始します。

在留資格「特定技能」で日本で雇用される介護人材は6万人とされています。

しかし、介護人材はこれからの5年で30万人以上が不足すると言われている業界です。まだ、大丈夫だろうと踏んでいる企業様にはこの6万人の枠を獲得するのは難しくなってまいります。

実際にこの試験が行われるまでの間、「試験に参加するフィリピン人材はあまりいないのではないか」と思われていた業者様が多いのが現状です。

まだまだ情報を取得しておらずに、特定技能がオープンになってから既に6か月ほどが経過している現在、海外人材の雇用について前向きになれていない業者様が多数ございます。

介護での海外人材の採用を考えた場合、特定技能だけで採用するのは少しもったいないような形があります。

介護は技能実習の三年間が認められており、この技能実習の三年間を経過しますと特定技能への移行が可能になる資格を得ることができます。

これで8年間の滞在。

更に、この間に介護福祉士の資格を取得することができれば在留資格「介護」への移行が可能になります。

在留資格「介護」で永住権の取得が可能

在留資格「介護」は在留資格を得てから10年間の日本介護施設での就労で永住権を獲得することが可能となっております。

特定技能介護は現在の段階では特定技能1号のみでの導入が可能となっておりますので、向こう5年までの採用が現実的となっております。

様々な在留資格の複合的な設計により、人材の長期雇用が可能になるのが海外採用です。

すぐに準備を始めなければ…

弊社ではホテル人材を中心にフィリピン国送り出し機関のエージェンシーとして現地にて日本語教育・各種業種の専門教育を行い、日本の受け入れ企業様に送り出しております。

介護同様に旅館業も特定技能での導入には制限がございます。

人材の母国にて行われる試験に間に合うように事前に採用し、試験の準備を始めなければなりません。

すでに海外人材獲得への競争は始まっております。

海外採用をご検討になられる企業様はまずは一度ご連絡ください。

御社へワンストップの採用企画を。

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